中小企業等協同組合法施行規則 第十六条

(利用者に対する説明)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。

第16条

(利用者に対する説明)

中小企業等協同組合法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第16条 (利用者に対する説明)

法第9条の7の5第1項において準用する保険業法第294条第3項第3号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業等協同組合法施行規則の全文・目次ページへ →
第16条(利用者に対する説明) | 中小企業等協同組合法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ