中小企業等協同組合法施行規則 第十四条
(共済事故の範囲)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第九条の七の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。 一 破裂 二 爆発 三 落雷 四 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊 五 騒じょう若しくはこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為 六 漏水、放水又はいっ水による水ぬれ 七 盗難 八 風災、水災、雪災、ひょう災その他の天災 九 前各号に準ずる事故として財産の滅失、き損又は汚損をもたらすもの