中小企業等協同組合法施行規則 第十四条の三

(火災共済規程の記載事項)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第九条の七の二第二項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 共済契約に関する事項 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項

2 共同火災共済事業組合は、前項第一号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからヘまでに掲げる事項を火災共済規程に記載しないことができる。

第14条の3

(火災共済規程の記載事項)

中小企業等協同組合法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第14条の3 (火災共済規程の記載事項)

法第9条の7の2第2項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 共済契約に関する事項 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項

2 共同火災共済事業組合は、前項第1号トに掲げる事項、同号イからヘまで及びチからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第2号イからチまでに掲げる事項並びに同項第3号イ及びハからヘまでに掲げる事項を火災共済規程に記載しないことができる。

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