中小企業等協同組合法施行規則 第四条
(保険募集に関連する事務)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第九条の二第六項の保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)に関連する事務として主務省令で定めるものは、保険募集の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であって、事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)が保険会社又は外国保険会社等の委託を受けて行うものとする。