運輸安全委員会運営規則 第39条

(電磁的記録による作成等)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第39条 (電磁的記録による作成等)

委員会は、情報通信技術活用法第9条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。