運輸安全委員会運営規則 第30条
(報告書の作成)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第30条 (報告書の作成)
委員会は、法第25条第1項の規定による報告書の作成に当たっては、被害者等が当該報告書を閲覧することにも配慮し、その記述はできる限り平易な表現で具体的に行うものとする。
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(報告書の作成)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第30条 (報告書の作成)
委員会は、法第25条第1項の規定による報告書の作成に当たっては、被害者等が当該報告書を閲覧することにも配慮し、その記述はできる限り平易な表現で具体的に行うものとする。