運輸安全委員会運営規則 第3条

(専門調査部会)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第3条 (専門調査部会)

委員会は、委員会又は部会の下に、必要に応じ、事故及びその兆候(以下「事故等」という。)についての専門の事項を調査させるため、専門調査部会を置くことができる。

2 専門調査部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。