運輸安全委員会運営規則 第二十二条

(公述の中止等)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号

主宰者は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。 一 第十九条の規定により主宰者が指示した時間を超えたとき 二 第二十条の規定に著しく反するとき 三 事案の範囲外にあるとき

2 主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。

第22条

(公述の中止等)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第22条 (公述の中止等)

主宰者は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。 一 第19条の規定により主宰者が指示した時間を超えたとき 二 第20条の規定に著しく反するとき 三 事案の範囲外にあるとき

2 主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。

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