運輸安全委員会運営規則 第11条

(事故等調査に関する書面の作成及び閲覧)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第11条 (事故等調査に関する書面の作成及び閲覧)

委員会は、次の各号に掲げる規定により意見聴取会を開こうとする場合には、当該各号に定める書面を作成するものとする。 一法第24条第2項又は第3項 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書面 二法第26条第3項又は第27条第4項において準用する法第24条第2項 法第25条第4項の規定により報告する事故等調査の経過の案を記載した書面(当該事故等調査により判明した事実に関する部分に限る。)

2 意見聴取会において公述しようとする者は、意見聴取会開催前に、前項各号に定める書面を、前条第1項の規定により委員会が公示する場所において閲覧することができる。