運輸安全委員会運営規則 第19条

(公述時間の制限)

運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)

第19条 (公述時間の制限)

主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述の時間を制限することができる。