運輸安全委員会運営規則 第十五条
(公述の要請)
平成二十年運輸安全委員会規則第一号
委員会は、前条の規定により選定した公述人のほか、事案の性質上関係者又は学識経験のある者の意見を聴く必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見聴取会への出席を求めて、意見を述べさせることができる。
2 第十一条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(公述の要請)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第15条 (公述の要請)
委員会は、前条の規定により選定した公述人のほか、事案の性質上関係者又は学識経験のある者の意見を聴く必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見聴取会への出席を求めて、意見を述べさせることができる。
2 第11条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。