運輸安全委員会運営規則 第9条
(主宰者)
運輸安全委員会運営規則の全文・目次(平成二十年運輸安全委員会規則第一号)
第9条 (主宰者)
意見の聴取は、委員会が指名するところにより、委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。
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第9条 (主宰者)
意見の聴取は、委員会が指名するところにより、委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。