被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第七条
(苦情の通知)
平成二十年国家公安委員会規則第四号
警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならない。
(苦情の通知)
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の全文・目次(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
第7条 (苦情の通知)
警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨及びその内容を通知しなければならない。