被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第三条
(定義)
平成二十年国家公安委員会規則第四号
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 被疑者取調べ取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。 二 監督対象行為被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
(定義)
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の全文・目次(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
第3条 (定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 被疑者取調べ取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。 二 監督対象行為被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。