被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第九条

(被疑者取調べの状況等の報告)

平成二十年国家公安委員会規則第四号

警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、その指揮に係る被疑者取調べに関し、取調べ状況報告書の写しの送付その他の方法により、当該被疑者取調べの状況について、取調べ監督業務担当課の長を経由して、警察本部長に報告しなければならない。

2 取調べ監督業務担当課の長又は警察署長は、その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、第六条第三項又は同条第四項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の措置が講じられたときは、当該措置の内容について、警察本部長に(警察署長にあっては、取調べ監督業務担当課の長を経由して警察本部長に)報告しなければならない。

第9条

(被疑者取調べの状況等の報告)

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の全文・目次(平成二十年国家公安委員会規則第四号)

第9条 (被疑者取調べの状況等の報告)

警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、その指揮に係る被疑者取調べに関し、取調べ状況報告書の写しの送付その他の方法により、当該被疑者取調べの状況について、取調べ監督業務担当課の長を経由して、警察本部長に報告しなければならない。

2 取調べ監督業務担当課の長又は警察署長は、その指揮に係る被疑者取調べの監督に関し、第6条第3項又は同条第4項(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の措置が講じられたときは、当該措置の内容について、警察本部長に(警察署長にあっては、取調べ監督業務担当課の長を経由して警察本部長に)報告しなければならない。

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