被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第十一条

(監督実施状況の報告)

平成二十年国家公安委員会規則第四号

警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。

第11条

(監督実施状況の報告)

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の全文・目次(平成二十年国家公安委員会規則第四号)

第11条 (監督実施状況の報告)

警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。

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