被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第十一条の二

(関東管区警察局への適用)

平成二十年国家公安委員会規則第四号

関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る取調べ監督官は、関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから関東管区警察局長が指名する者とする。

2 前項の取調べ室において行われる被疑者取調べに関する第四条第二項、第八条第一項及び第九条第二項の規定の適用については、第四条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第八条第一項及び第九条第二項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」とする。

3 関東管区警察局の警察官(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の三第一項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う被疑者取調べに関する第九条第一項及び第十条の規定の適用については、第九条第一項中「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第十条第一項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、同条第二項中「警察署長等」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長」と、同条第三項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」とする。

4 警察庁長官(以下「長官」という。)は国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。

第11条の2

(関東管区警察局への適用)

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の全文・目次(平成二十年国家公安委員会規則第四号)

第11条の2 (関東管区警察局への適用)

関東管区警察局に置かれる取調べ室に係る取調べ監督官は、関東管区警察局総務監察部警務課の警察官のうちから関東管区警察局長が指名する者とする。

2 前項の取調べ室において行われる被疑者取調べに関する第4条第2項、第8条第1項及び第9条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第8条第1項及び第9条第2項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」とする。

3 関東管区警察局の警察官(警察法(昭和二十九年法律第162号)第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う被疑者取調べに関する第9条第1項及び第10条の規定の適用については、第9条第1項中「警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、第10条第1項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」と、「取調べ監督業務担当課」とあるのは「関東管区警察局総務監察部警務課」と、同条第2項中「警察署長等」とあるのは「関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長」と、同条第3項中「警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長」とする。

4 警察庁長官(以下「長官」という。)は国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、被疑者取調べの監督の実施状況を報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の全文・目次ページへ →
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