人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当) 第三条
(端数計算)
平成二十年人事院規則九―一二二
給与法第十条の六第二項の規定による専門スタッフ職調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該専門スタッフ職調整手当の月額とする。
(端数計算)
人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の全文・目次(平成二十年人事院規則九―一二二)
第3条 (端数計算)
給与法第10条の6第2項の規定による専門スタッフ職調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該専門スタッフ職調整手当の月額とする。