平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 第一条
(趣旨)
平成二十一年法律第四号
この法律は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措置として、同年度における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。
(趣旨)
平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第四号)
第1条 (趣旨)
この法律は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措置として、同年度における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。