平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 第二条

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

平成二十一年法律第四号

政府は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆千五百八十億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

4 平成二十年度における特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定の適用については、同項中「算定した金額」とあるのは、「算定した金額から四兆千五百八十億円を控除した金額」とする。

第2条

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第四号)

第2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

政府は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第58条第3項の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆千五百八十億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第58条第1項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第56条第1項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

4 平成二十年度における特別会計に関する法律第58条第3項の規定の適用については、同項中「算定した金額」とあるのは、「算定した金額から四兆千五百八十億円を控除した金額」とする。

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