外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第一条
(趣旨)
平成二十一年法律第二十四号
この法律は、外国等に対して我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。第四条において同じ。)が及ぶ範囲及び外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものとする。
(趣旨)
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)
第1条 (趣旨)
この法律は、外国等に対して我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。第4条において同じ。)が及ぶ範囲及び外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものとする。