外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第三条
(条約等に基づく特権又は免除との関係)
平成二十一年法律第二十四号
この法律の規定は、条約又は確立された国際法規に基づき外国等が享有する特権又は免除に影響を及ぼすものではない。
(条約等に基づく特権又は免除との関係)
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)
第3条 (条約等に基づく特権又は免除との関係)
この法律の規定は、条約又は確立された国際法規に基づき外国等が享有する特権又は免除に影響を及ぼすものではない。