外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第五条

(外国等の同意)

平成二十一年法律第二十四号

外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、特定の事項又は事件に関して裁判権に服することについての同意を明示的にした場合には、訴訟手続その他の裁判所における手続(外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続を除く。以下この節において「裁判手続」という。)のうち、当該特定の事項又は事件に関するものについて、裁判権から免除されない。 一 条約その他の国際約束 二 書面による契約 三 当該裁判手続における陳述又は裁判所若しくは相手方に対する書面による通知

2 外国等が特定の事項又は事件に関して日本国の法令を適用することについて同意したことは、前項の同意と解してはならない。

第5条

(外国等の同意)

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)

第5条 (外国等の同意)

外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、特定の事項又は事件に関して裁判権に服することについての同意を明示的にした場合には、訴訟手続その他の裁判所における手続(外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続を除く。以下この節において「裁判手続」という。)のうち、当該特定の事項又は事件に関するものについて、裁判権から免除されない。 一 条約その他の国際約束 二 書面による契約 三 当該裁判手続における陳述又は裁判所若しくは相手方に対する書面による通知

2 外国等が特定の事項又は事件に関して日本国の法令を適用することについて同意したことは、前項の同意と解してはならない。

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