外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第八条

(商業的取引)

平成二十一年法律第二十四号

外国等は、商業的取引(民事又は商事に係る物品の売買、役務の調達、金銭の貸借その他の事項についての契約又は取引(労働契約を除く。)をいう。次項及び第十六条において同じ。)のうち、当該外国等と当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国。以下この項において同じ。)以外の国の国民又は当該外国等以外の国若しくはこれに所属する国等の法令に基づいて設立された法人その他の団体との間のものに関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 当該外国等と当該外国等以外の国等との間の商業的取引である場合 二 当該商業的取引の当事者が明示的に別段の合意をした場合

第8条

(商業的取引)

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)

第8条 (商業的取引)

外国等は、商業的取引(民事又は商事に係る物品の売買、役務の調達、金銭の貸借その他の事項についての契約又は取引(労働契約を除く。)をいう。次項及び第16条において同じ。)のうち、当該外国等と当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国。以下この項において同じ。)以外の国の国民又は当該外国等以外の国若しくはこれに所属する国等の法令に基づいて設立された法人その他の団体との間のものに関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 当該外国等と当該外国等以外の国等との間の商業的取引である場合 二 当該商業的取引の当事者が明示的に別段の合意をした場合

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