外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第六条

(同意の擬制)

平成二十一年法律第二十四号

外国等が次に掲げる行為をした場合には、前条第一項の同意があったものとみなす。 一 訴えの提起その他の裁判手続の開始の申立て 二 裁判手続への参加(裁判権からの免除を主張することを目的とするものを除く。) 三 裁判手続において異議を述べないで本案についてした弁論又は申述

2 前項第二号及び第三号の規定は、当該外国等がこれらの行為をする前に裁判権から免除される根拠となる事実があることを知ることができなかったやむを得ない事情がある場合であって、当該事実を知った後当該事情を速やかに証明したときには、適用しない。

3 口頭弁論期日その他の裁判手続の期日において外国等が出頭しないこと及び外国等の代表者が証人として出頭したことは、前条第一項の同意と解してはならない。

第6条

(同意の擬制)

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)

第6条 (同意の擬制)

外国等が次に掲げる行為をした場合には、前条第1項の同意があったものとみなす。 一 訴えの提起その他の裁判手続の開始の申立て 二 裁判手続への参加(裁判権からの免除を主張することを目的とするものを除く。) 三 裁判手続において異議を述べないで本案についてした弁論又は申述

2 前項第2号及び第3号の規定は、当該外国等がこれらの行為をする前に裁判権から免除される根拠となる事実があることを知ることができなかったやむを得ない事情がある場合であって、当該事実を知った後当該事情を速やかに証明したときには、適用しない。

3 口頭弁論期日その他の裁判手続の期日において外国等が出頭しないこと及び外国等の代表者が証人として出頭したことは、前条第1項の同意と解してはならない。

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