外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十七条

(外国等の同意等)

平成二十一年法律第二十四号

外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、その有する財産に対して保全処分又は民事執行をすることについての同意を明示的にした場合には、当該保全処分又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。 一 条約その他の国際約束 二 仲裁に関する合意 三 書面による契約 四 当該保全処分又は民事執行の手続における陳述又は裁判所若しくは相手方に対する書面による通知(相手方に対する通知にあっては、当該保全処分又は民事執行が申し立てられる原因となった権利関係に係る紛争が生じた後に発出されたものに限る。)

2 外国等は、保全処分又は民事執行の目的を達することができるように指定し又は担保として提供した特定の財産がある場合には、当該財産に対する当該保全処分又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

3 第五条第一項の同意は、第一項の同意と解してはならない。

第17条

(外国等の同意等)

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)

第17条 (外国等の同意等)

外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、その有する財産に対して保全処分又は民事執行をすることについての同意を明示的にした場合には、当該保全処分又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。 一 条約その他の国際約束 二 仲裁に関する合意 三 書面による契約 四 当該保全処分又は民事執行の手続における陳述又は裁判所若しくは相手方に対する書面による通知(相手方に対する通知にあっては、当該保全処分又は民事執行が申し立てられる原因となった権利関係に係る紛争が生じた後に発出されたものに限る。)

2 外国等は、保全処分又は民事執行の目的を達することができるように指定し又は担保として提供した特定の財産がある場合には、当該財産に対する当該保全処分又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

3 第5条第1項の同意は、第1項の同意と解してはならない。

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