外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十九条
(外国中央銀行等の取扱い)
平成二十一年法律第二十四号
日本国以外の国の中央銀行又はこれに準ずる金融当局(次項において「外国中央銀行等」という。)は、その有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続については、第二条第一号から第三号までに該当しない場合においても、これを外国等とみなし、第四条並びに第十七条第一項及び第二項の規定を適用する。
2 外国中央銀行等については、前条第一項の規定は適用しない。
(外国中央銀行等の取扱い)
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)
第19条 (外国中央銀行等の取扱い)
日本国以外の国の中央銀行又はこれに準ずる金融当局(次項において「外国中央銀行等」という。)は、その有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続については、第2条第1号から第3号までに該当しない場合においても、これを外国等とみなし、第4条並びに第17条第1項及び第2項の規定を適用する。
2 外国中央銀行等については、前条第1項の規定は適用しない。