外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第十条
(人の死傷又は有体物の滅失等)
平成二十一年法律第二十四号
外国等は、人の死亡若しくは傷害又は有体物の滅失若しくは毀損が、当該外国等が責任を負うべきものと主張される行為によって生じた場合において、当該行為の全部又は一部が日本国内で行われ、かつ、当該行為をした者が当該行為の時に日本国内に所在していたときは、これによって生じた損害又は損失の金銭によるてん補に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
(人の死傷又は有体物の滅失等)
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)
第10条 (人の死傷又は有体物の滅失等)
外国等は、人の死亡若しくは傷害又は有体物の滅失若しくは毀損が、当該外国等が責任を負うべきものと主張される行為によって生じた場合において、当該行為の全部又は一部が日本国内で行われ、かつ、当該行為をした者が当該行為の時に日本国内に所在していたときは、これによって生じた損害又は損失の金銭によるてん補に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。