外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第四条

平成二十一年法律第二十四号

外国等は、この法律に別段の定めがある場合を除き、裁判権(我が国の民事裁判権をいう。以下同じ。)から免除されるものとする。

第4条

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十四号)

第4条

外国等は、この法律に別段の定めがある場合を除き、裁判権(我が国の民事裁判権をいう。以下同じ。)から免除されるものとする。

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