米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第八条

(農業改良資金融通法の特例)

平成二十一年法律第二十五号

認定生産製造連携事業計画に従って行う生産製造連携事業(以下「認定生産製造連携事業」という。)に農業改良支援措置が含まれる場合において、当該認定生産製造連携事業を行う認定製造事業者等(第四条第一項の認定を受けた製造事業者又は促進事業者をいう。以下この項において同じ。)又は認定製造事業者等が事業協同組合等若しくは促進事業協同組合等である場合におけるその構成員が当該農業改良支援措置を行うときは、当該農業改良支援措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項第一号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第二項第三号の農業改良支援措置を行う認定製造事業者等(同法第八条第一項の認定製造事業者等(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に限る。)をいい、当該認定製造事業者等が米穀の新用途への利用の促進に関する法律第二条第四項の事業協同組合等又は同条第六項の促進事業協同組合等である場合には、その直接又は間接の構成員を含む。次号において同じ。)」と、同項第二号中「農業者等」とあるのは「認定製造事業者等」と、同法第七条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第八条第一項の認定生産製造連携事業を実施する農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。

2 農業改良資金融通法第二条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第四条の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)が認定生産製造連携事業を実施するのに必要なものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。

第8条

(農業改良資金融通法の特例)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十五号)

第8条 (農業改良資金融通法の特例)

認定生産製造連携事業計画に従って行う生産製造連携事業(以下「認定生産製造連携事業」という。)に農業改良支援措置が含まれる場合において、当該認定生産製造連携事業を行う認定製造事業者等(第4条第1項の認定を受けた製造事業者又は促進事業者をいう。以下この項において同じ。)又は認定製造事業者等が事業協同組合等若しくは促進事業協同組合等である場合におけるその構成員が当該農業改良支援措置を行うときは、当該農業改良支援措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項第1号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第4条第2項第3号の農業改良支援措置を行う認定製造事業者等(同法第8条第1項の認定製造事業者等(株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者に限る。)をいい、当該認定製造事業者等が米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条第4項の事業協同組合等又は同条第6項の促進事業協同組合等である場合には、その直接又は間接の構成員を含む。次号において同じ。)」と、同項第2号中「農業者等」とあるのは「認定製造事業者等」と、同法第7条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第8条第1項の認定生産製造連携事業を実施する農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。

2 農業改良資金融通法第2条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)が認定生産製造連携事業を実施するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)米穀の新用途への利用の促進に関する法律の全文・目次ページへ →