米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十一条

(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

平成二十一年法律第二十五号

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する認定生産製造連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 二 認定生産製造連携事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第11条

(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第二十五号)

第11条 (食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第59号)第22条第1項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第23条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第2条第1項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する認定生産製造連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 二 認定生産製造連携事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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