クラウド六法米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十七条米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第十七条(権限の委任)平成二十一年法律第二十五号この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。