消費者庁及び消費者委員会設置法 第一条

(趣旨)

平成二十一年法律第四十八号

この法律は、消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)

第1条 (趣旨)

この法律は、消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。

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