消費者庁及び消費者委員会設置法 第七条

(職権の行使)

平成二十一年法律第四十八号

委員会の委員は、独立してその職権を行う。

第7条

(職権の行使)

消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)

第7条 (職権の行使)

委員会の委員は、独立してその職権を行う。

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