消費者庁及び消費者委員会設置法 第九条

(組織)

平成二十一年法律第四十八号

委員会は、委員十人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第9条

(組織)

消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)

第9条 (組織)

委員会は、委員十人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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