消費者庁及び消費者委員会設置法 第九条
(組織)
平成二十一年法律第四十八号
委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)
第9条 (組織)
委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。