消費者庁及び消費者委員会設置法 第二条

(設置)

平成二十一年法律第四十八号

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。

2 消費者庁の長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。

第2条

(設置)

消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)

第2条 (設置)

内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第3項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。

2 消費者庁の長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。

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