消費者庁及び消費者委員会設置法 第五条
(資料の提出要求等)
平成二十一年法律第四十八号
長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出要求等)
消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)
第5条 (資料の提出要求等)
長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。