消費者庁及び消費者委員会設置法 第五条

(資料の提出要求等)

平成二十一年法律第四十八号

長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

第5条

(資料の提出要求等)

消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)

第5条 (資料の提出要求等)

長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

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