クラウド六法消費者庁及び消費者委員会設置法第二章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等第三節 審議会等第五条の五消費者庁及び消費者委員会設置法 第五条の五(消費者教育推進会議)平成二十一年法律第四十八号消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。