消費者庁及び消費者委員会設置法 第五条の五

(消費者教育推進会議)

平成二十一年法律第四十八号

消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第5条の5

(消費者教育推進会議)

消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)

第5条の5 (消費者教育推進会議)

消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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