消費者庁及び消費者委員会設置法 第十条
(委員等の任命)
平成二十一年法律第四十八号
委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員等の任命)
消費者庁及び消費者委員会設置法の全文・目次(平成二十一年法律第四十八号)
第10条 (委員等の任命)
委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。