消費者安全法 第十一条の九
(登録試験機関の登録)
平成二十一年法律第五十号
第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録試験機関の登録)
消費者安全法の全文・目次(平成二十一年法律第五十号)
第11条の9 (登録試験機関の登録)
第10条の3第1項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。