消費者安全法 第十一条の九

(登録試験機関の登録)

平成二十一年法律第五十号

第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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第11条の9

(登録試験機関の登録)

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第11条の9 (登録試験機関の登録)

第10条の3第1項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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