クラウド六法消費者安全法第三章 消費生活相談等第四節 消費者安全の確保のための協議会等第十一条の五消費者安全法 第十一条の五(秘密保持義務)平成二十一年法律第五十号協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。