消費者安全法 第十一条の五

(秘密保持義務)

平成二十一年法律第五十号

協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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第11条の5

(秘密保持義務)

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第11条の5 (秘密保持義務)

協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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