消費者安全法 第十一条の八

(秘密保持義務)

平成二十一年法律第五十号

消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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第11条の8

(秘密保持義務)

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第11条の8 (秘密保持義務)

消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前条第2項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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