クラウド六法消費者安全法第三章 消費生活相談等第四節 消費者安全の確保のための協議会等第十一条の八消費者安全法 第十一条の八(秘密保持義務)平成二十一年法律第五十号消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。