消費者安全法 第十一条の六

(協議会の定める事項)

平成二十一年法律第五十号

前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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第11条の6

(協議会の定める事項)

消費者安全法の全文・目次(平成二十一年法律第五十号)

第11条の6 (協議会の定める事項)

前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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