消費者安全法 第十一条の十

(欠格条項)

平成二十一年法律第五十号

内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第一項において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十一条の二十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの

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第11条の10

(欠格条項)

消費者安全法の全文・目次(平成二十一年法律第五十号)

第11条の10 (欠格条項)

内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第1項において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第11条の22の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員のうちに第1号に該当する者があるもの

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