海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第七条
(海賊対処行動)
平成二十一年法律第五十五号
防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。この場合においては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定は、適用しない。
2 防衛大臣は、前項の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、次に掲げる事項について定めた対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、現に行われている海賊行為に対処するために急を要するときは、必要となる行動の概要を内閣総理大臣に通知すれば足りる。 一 前項の行動(以下「海賊対処行動」という。)の必要性 二 海賊対処行動を行う海上の区域 三 海賊対処行動を命ずる自衛隊の部隊の規模及び構成並びに装備並びに期間 四 その他海賊対処行動に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。 一 第一項の承認をしたときその旨及び前項各号に掲げる事項 二 海賊対処行動が終了したときその結果