海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第八条
(海賊対処行動時の自衛隊の権限)
平成二十一年法律第五十五号
海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官(主として海において行動する自衛隊法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官を含む。)の職務の執行について準用する。
2 警察官職務執行法第七条の規定及び第六条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同条中「海上保安庁法第二十条第一項」とあるのは、「第八条第二項」と読み替えるものとする。
3 自衛隊法第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条及び同項において準用する第六条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。