海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第四条

平成二十一年法律第五十五号

前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

第4条

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第五十五号)

第4条

前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

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