海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第四条
平成二十一年法律第五十五号
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第五十五号)
第4条
前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。