資金決済に関する法律 第二十一条
(情報の安全管理)
平成二十一年法律第五十九号
前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(情報の安全管理)
資金決済に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第五十九号)
第21条 (情報の安全管理)
前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。