資金決済に関する法律 第六条

(自家型発行者名簿)

平成二十一年法律第五十九号

内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

第6条

(自家型発行者名簿)

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第6条 (自家型発行者名簿)

内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

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