資金決済に関する法律 第十一条

(変更の届出)

平成二十一年法律第五十九号

第三者型発行者は、第八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。

第11条

(変更の届出)

資金決済に関する法律の全文・目次(平成二十一年法律第五十九号)

第11条 (変更の届出)

第三者型発行者は、第8条第1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。

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